JASRAC 店内BGM 使用料の支払い求め裁判。調べてみた
スポンサードリンク
そんなばかな!
日本音楽著作権協会(JASRAC)が飲食店などの店舗内で流れている音楽について、楽曲使用の手続きをしていない店舗に対し、使用料の料金支払いを求めているとのことです。
調べてみると、音楽の著作権に関しては少しややこしいみたいです。
購入したCDを流しても違法
購入したCDだから流してもOK、というわけではないようです。
著作権法での音楽の著作物に対しての著作権は「演奏権、上演」が認められているそうです。店舗内で購入したCDを流すという行為は「演奏権」に該当するらしく、店舗内で音楽を流してしまうと著作権違反となるようです。
著作権の存在する音楽を店舗内で流す場合は、別に著作権使用料を支払う必要があるとのことです。
使用料
音楽を流す場所(演奏場所)を単位として使用料が算出されるようです。
店舗面積
500㎡まで 6,000円/年間
1,000㎡まで 10,000円/年間
3,000㎡まで 20,000円/年間
ラジオや有線放送は問題なし
有線放送事業者やラジオなどを店舗内で流す行為は使用料を払う必要がありません。
これらは事業者がBGMの著作権使用料を払っているとのことです。
著作権使用料を支払っている一覧があるので、確認してみてください。
■店舗等の施設に代わってBGMの使用料を支払う音源提供事業者一覧
まら、露店での短時間の利用などは使用料は徴収されないようです。
ちゃんとアーティスト(作詞家、作曲家)に払われているの?
実際に支払いされているのかどうかはわかりませんが、
分配という仕組みで払われるようになっているようです。
使用料を払わなくていい曲もある
著作権の保護期間は没後50年とされています。
たとえば、ベートーヴェンの曲は誰でも利用することができます。
・作曲
・作詞
・編曲
・音源
この4つの権利をクリアすれば自由に使っていい事になっています。
じゃあニコニコ動画とかダメなんじゃね?
ニコニコ動画はJASRACと細かく音楽利用について契約?していますので、
ユーザが無茶な事をしなければ大丈夫です。
■音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン‐niconico
最初から著作権フリーの音源を使うという手もある
好きな音楽を流せないのはもどかしいですが、どうしても使用料を払いたくない!という場合は著作権フリーのCDを使うか、ラジオを流すようにしましょう・・!